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両手すり付トラックステッパー ATR-7445
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両手すり付トラックステッパー ATR-7445の詳細情報
耐荷重:100kg
アルミ合金全溶接加工で丈夫です。
単品重量・容量:3.2kg
単品サイズ:幅45x全高さ134cm
商品コード:12901807
JANコード:4535601036685
決済方法:クレジットカード・プリペイドカード/お店で支払い/後払い(コンビニ・郵便局・銀行)/代金引換/銀行振込(前払)/郵便振替(前払)/お店で前払い/官公庁カード支払い
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等の一部改正のポイント
昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]
- 最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、昇降設備を設置することが義務となります。
- 昇降設備は、「床面と荷台との間の昇降」「床面と荷の上との間の昇降」のいずれにも必要です。
- 昇降設備には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。
- テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。
保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]
- 次のいずれかに該当する貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、保護帽の着用が義務となります。
- 最大積載量5トン以上
- 最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車など)
- 最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターで荷の積卸しを行うときに限る。)
- 保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。
運転位置から離れる場合の措置[令和5年10月1日施行]
- ・荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、特別教育の対象となります。【学科4時間・実技2時間】
- 貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
- 荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。
- 介護用の車両に設置された車いす用の装置等は対象外です。
- ・テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象となります。
- ・荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、又は卸す作業を行う者も、できる限り特別教育を受けることが望ましいです。
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化[令和6年2月1日施行]
- 運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合は、運転者が運転位置を離れる場合に義務付けられている①エンジン停止と、②荷役装置を最低降下位置に置くことが適用除外となります。ただし、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は必要です。
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等一部改正のQ&A①
昇降設備とその要件とは何ですか?
- 荷を積み卸す作業を行うときに使用する昇降設備は、貨物自動車に取り付けられたものだけでなく、荷役作業場所に備え付けられ、作業の際に持ち運んで使えるものも含みます。
- 単なる足掛かりのようなものでは、作業員が安全に昇降することができません。作業者の墜落・転落を防止するという目的に照らして、適切な昇降設備を設置することが必要です。
- 安全に昇降できるよう、昇降設備の構造は、手すりのあるものや、踏板に一定の奥行きがあるものにしましょう。
- 貨物自動車に設置されている昇降用ステップを使わせる場合は、三点支持(両手、両足の四点のうち三点で身体を支えること)ができるよう、昇降グリップをつけましょう。
安全な昇降設備とはどのようなものですか?
- 地面から踏面(2段以上の場合は段差ごと)の段差が50cm以内であること
- 両足を置くことができる踏面幅であること
- 踏面表面上に滑り止め加工がされていること
- 踏面は板状またはスリット状であること(角柱状や棒状の場合は、三点支持による昇降ができる昇降グリップが必要)
- 車両取付型の場合は、リア、サイド、あおりなど車体側面から突出して1か所以上設置されていること
- 地面から荷台までの間に、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏面が1段以上設置されていること
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等の一部改正のポイント
昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]
- 最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、昇降設備を設置することが義務となります。
- 昇降設備は、「床面と荷台との間の昇降」「床面と荷の上との間の昇降」のいずれにも必要です。
- 昇降設備には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。
- テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。
保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]
- 次のいずれかに該当する貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、保護帽の着用が義務となります。
- 最大積載量5トン以上
- 最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車など)
- 最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターで荷の積卸しを行うときに限る。)
- 保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。
運転位置から離れる場合の措置[令和5年10月1日施行]
- ・荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、特別教育の対象となります。【学科4時間・実技2時間】
- 貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
- 荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務は対象外です。
- 介護用の車両に設置された車いす用の装置等は対象外です。
- ・テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の開閉や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象となります。
- ・荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、又は卸す作業を行う者も、できる限り特別教育を受けることが望ましいです。
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化[令和6年2月1日施行]
- 運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合は、運転者が運転位置を離れる場合に義務付けられている①エンジン停止と、②荷役装置を最低降下位置に置くことが適用除外となります。ただし、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は必要です。
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る
労働安全衛生規則等一部改正のQ&A①
昇降設備とその要件とは何ですか?
- 荷を積み卸す作業を行うときに使用する昇降設備は、貨物自動車に取り付けられたものだけでなく、荷役作業場所に備え付けられ、作業の際に持ち運んで使えるものも含みます。
- 単なる足掛かりのようなものでは、作業員が安全に昇降することができません。作業者の墜落・転落を防止するという目的に照らして、適切な昇降設備を設置することが必要です。
- 安全に昇降できるよう、昇降設備の構造は、手すりのあるものや、踏板に一定の奥行きがあるものにしましょう。
- 貨物自動車に設置されている昇降用ステップを使わせる場合は、三点支持(両手、両足の四点のうち三点で身体を支えること)ができるよう、昇降グリップをつけましょう。
安全な昇降設備とはどのようなものですか?
- 地面から踏面(2段以上の場合は段差ごと)の段差が50cm以内であること
- 両足を置くことができる踏面幅であること
- 踏面表面上に滑り止め加工がされていること
- 踏面は板状またはスリット状であること(角柱状や棒状の場合は、三点支持による昇降ができる昇降グリップが必要)
- 車両取付型の場合は、リア、サイド、あおりなど車体側面から突出して1か所以上設置されていること
- 地面から荷台までの間に、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏面が1段以上設置されていること
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